読み込み中...
読み込み中...
最大60万円
中小企業者、個人事業主、地方公共団体
東京都に所在する事業者・個人が対象
Katsushika
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
※一般的な必要書類の目安です。必ず公式の募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援 |
| 実施機関 | Katsushika |
| 対象地域 | 東京都 |
| 補助金額 | 60万円 |
| 補助率 | 公式サイトをご確認ください |
| 申請開始日 | 未定 |
| 申請期限 | 2026年4月1日 |
| ステータス | 募集終了 |
| 対象者 | 中小企業者、個人事業主、地方公共団体 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援 ページ番号1038067 更新日 令和8年4月8日 印刷 大きな文字で印刷 区内の物流・建設事業者等が人材育成のため、従業員に大型等免許を取得させる教習費用や、大型等免許の有資格者を採用した際の手当の一部を補助します。 (大学・訓練等の補助については↓のページに記載しています。) 産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等 申請期間 令和8年4月1日から令和9年3月26日まで(必着) 申請資格 【共通】 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。 以下のいずれに当てはまる事業者(以下「物流・建設事業者等」という。)であること。 ・貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第39条第1号) ・旅客自動車運送事業者(道路運送法第43条第3項) ・日本標準産業分類に規定するD建設業を営む事業者 補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。 前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。 「有資格者入社時手当」 の場合:上記に加えて、手当を支給する根拠となる、 就業規則等の社内規程を定めていること。 対象とする免許・経費 <対象免許> 以下ア~キの免許を対象とします。 ア 大型自動車第一種運転免許 イ 大型自動車第二種運転免許 ウ 中型自動車第一種運転免許 エ 中型自動車第二種運転免許 オ 準中型自動車第一種運転免許 カ 大型特殊自動車第一種免許 キ 牽引自動車第一種運転免許 1 大型等免許取得費 補助対象事業者が自社の従業員を業務に従事させるため、 上記<対象免許>の免許を取得させる場合 、免許の取得のために要した 自動車教習所に係る費用のうち、補助対象事業者が負担した額 。ただし、従業員が免許(令和8年4月1日から申請日までに取得したものに限る。)取得時及び当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事している場合に限る。 ※国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けている場合、併用が可能か事前に補助金の申請先にご確認ください。 2 有資格者入社時手当 補助対象事業者が 上記<対象免許>の免許を有する者を従業員に採用した場合、当該従業員に対して<対象免許>保有を理由として手当(一時金)を支給する場合の支給額 。ただし、同一の従業員に対しての手当の支給は1回とし、採用及び手当の支給が令和8年4月1日から申請日までに行われる場合に限る。 補助額 1 大型等免許取得費 2 有資格者入社時手当 補助率 事業者が負担した教習所費用の2分の1の額 事業者が大型等免許の有資格者を新たに採用した際、 当該従業員に対して、免許保有を理由として支給した手当の額の2分の1の額 補助上限額 60万円 50万円 ※1,000円未満の端数については切り捨て。 ※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。 ※複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます ※それぞれ補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能です。 ※消費税および地方消費税相当分は補助対象経費から除きます 。 申請方法及び書類 教習費用または手当の支払い後 、下記必要書類を揃えて申請してください。 ※訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。 共通書類 1 産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式) 2 企業概要(第3号様式) 3 前年度の法人都民税納税証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書 (区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び区市町民税納税(非課税)証明書)※領収書不可 4 法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、 又は 物流・建設事業者等であることの証明書類 5 個人事業主の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分、 及び物流・建設事業者等であることの証明書類 大型等免許取得費 (共通書類に加えて) ・産業人材育成支援事業計画書(第2号の2様式) ・補助対象事業者が直接自動車教習所に費用を支払った場合、補助対象事業者が自動車教習所に補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類の写し (事業者が免許の取得をした従業員に免許の取得のために費用を支給した場合、従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類の写し) ・対象の従業員が取得した<対象免許>いずれかの免許の免許証の写し 有資格者入社時手当 (共通書類に加えて) ・産業人材育成支援事業計画書(第2号の4様式) ・補助対象事業者が従業員に対して手当を支給した際の給与明細書等の写し ・補助対象事業者が従業員に対して手当を支給した根拠となる、 就業規則等の明文化された社内規程 ・対象の従業員が取得している<対象免許>いずれかの免許の免許証の写し 補助金の交付 1.申請受付 教習費用または手当の支払い後、必要な申請書類を工業振興係あてにご提出ください。 2.審査・交付決定 区で内容を審査後、補助金交付決定の通知等を送付いたします。 3.請求書提出 通知と同封の請求書に必要事項を記載の上、再度ご提出ください。 4.補助金交付 区から補助金を交付いたします。 ※3月に教習等を行う場合は事前にご相談ください。 申請書 ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付します。 記入例を参考にご記入いただき、提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。 共通の第1・3号様式に加えて、事業計画書は、 「大型等免許取得費」→第2号の2様式 「有資格者入社時手当」→第2号の4様式 に記入して提出してください。 添付ファイル 【ご案内】産業人材育成支援補助事業(物流・建設事業者支援) (PDF 656.7KB) 産業人材育成支援補助金(物流・建設事業者支援)申請交付までの流れ (PDF 261.8KB) 【共通 第1・3号様式】交付申請書 (PDF 120.8KB) 【共通 第1・3号様式】交付申請書 (Word 35.0KB) 【第2号の2・第2号の4様式】事業計画書 (PDF 89.1KB) 【第2号の2・第2号の4様式】事業計画書 (Word 44.0KB) 【記入例】産業人材育成支援支援(物流・建設事業者支援) (PDF 266.0KB) PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 商工振興課 工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
企業の本社機能の移転・拡充に対する支援制度<県の制度>(1)岐阜県本社機能移転促進事業補助金・他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取...
令和4年7月から「一括交付」に変更いたしました。この事業は、大田区内に工場アパートを建設する際にかかる経費の一部を助成するものです。
個人の事業主または会社で、下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
EMPの普及促進に係る補助金(新)
事業者の皆さま 産業・事業者応援サイト 地域を支える産業を応援します。
運営: 合同会社TIGER WORK | 補助金AIステーション