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最大250万円
中小企業者、個人事業主、地方公共団体、大企業、小規模事業者
東京都に所在する事業者・個人が対象
足立区
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
※一般的な必要書類の目安です。必ず公式の募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 小規模事業者等経営改善補助金のご案内(令和8年度) |
| 実施機関 | 足立区 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 補助金額 | 250万円 |
| 補助率 | 公式サイトをご確認ください |
| 申請開始日 | 未定 |
| 申請期限 | 2027年2月28日 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | 中小企業者、個人事業主、地方公共団体、大企業、小規模事業者 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
小規模事業者等経営改善補助金のご案内(令和8年度) 令和6年度の補助金交付事業者に 実績報告書提出のご案内を発送しました。オンライン申請フォームからご提案ください。 実績報告書 提出オンライン申請フォーム 実績報告書のダウンロード(ワード:26KB) 実績報告書の記入例(PDF:182KB) 経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。 応募から補助金交付までの流れ 補助コース・補助対象事業 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり) 生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり) 集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業 操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり) 操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業 ※各コースの併用はできません 。 補助対象経費 機械設備等購入費補助 機械設備等購入費 機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの) 機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの) 機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの) 機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの) 2.店舗改修費補助 機械設備等購入費 機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの) 機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの) 機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの) 機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの) 設計工事費 店舗デザイン相談費 3.操業環境改善費補助 工場改修費 工場改修に伴う設備更新費・導入費 区の認定日から令和9年2月28日までに契約(発注含む)・支払・納品を完了したものが補助金の対象経費となります。 契約・支払・納品が区の認定日前のもの(事前購入)、令和9年2月28日の翌日以降のものは補助金の対象経費となりません。 店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など 操業環境改善費補助は補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る契約締結を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和8年2月末日までに支払いおよび工事が完了していることが必要です。 補助対象にならない経費 区の認定日前に契約(発注)・支払・納品をしたもの(事前購入)。令和9年3月1日以降に契約(発注)・支払・納品をしたもの。 対象経費となる商品・サービスの提供を生業としない調達先事業者との取引によるもの。対象経費となる商品・サービスの提供に係る経営実態・取引実績が不明確な調達先事業者との取引によるもの。(必要に応じて、調達先事業者が当該業務を生業としている根拠資料を提出いただきます。) 申請者による自己取引、申請者の親族が経営する事業者との取引、実質的に申請者の経営に参画している事業者との取引によるもの 今回の経営改善以外にも汎用的な(当補助金の目的以外の)使い方ができるもの。 〈IT関連用品〉 パソコン、タブレット端末、スマートフォン、記憶装置(ハードディスクなど)、周辺機器、事務用ソフトウエアを含んだ機械(ソフトウェアのみも不可)。ただし、キャッシュレス決済端末やレジスター、機械装置等の稼働に不可欠なパソコン・ソフトウエア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウエア)などはこの限りではありません。判断が難しい場合は、事前相談ください。 〈事務用品・事務機器〉 電話機(FAX含む)、事務用プリンター、コピー機、複合機、テレビ(モニターも含む)、車両運搬具(フォークリフト、キッチンカーを除く)、バイク、自転車、業務スペース以外に設置するエアコン 〈その他〉 消耗品費、原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む)、人件費、旅費交通費、販売促進費(ちらしやカタログ、ネット広告、展示会等出展費、試供品など)、展示陳列品・試作品、産業財産権費(ISOの取得経費や商標権等の知的財産権取得経費)など。 予備用のバッテリーやスペアパーツなど、機械設備等の付属品・周辺機器として用いる物品のうち、在庫に相当するもの。 店舗・建物の新築、増築に関する費用。 手数料(振込手数料も含む)、値引料・割引料、代行料など。 消費税以外の租税公課(登録免許税、印紙税、取得税など)。 法律で定められた点検・更新・保険などにかかる費用。 分割払いで対象期間内に支払が完了しないもの。 リボ払いで支払うもの。 小切手や手形などで支払ったもののうち、決済記録(当座勘定照合表などの記録)が確認できないもの。 外国通貨や暗号資産(仮想通貨)など、邦貨以外で支払うもの(見積書や領収書等も、邦貨建て以外のものは不可)。債権、債務の相殺によるもの。 クーポンやポイント、商品券、金券類で支払うもの。 フリマアプリやオークションサイト、クラウドファンディングなどを通じて支払うもの。 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額なもの。 項目ごとにメーカー名や型番等の記載、金額の算定根拠が分かる見積書・請求書・領収書などのないもの。 経営改善計画書の取組みとの関連性の低いもの。その他、区が対象外と判断したもの。 補助金交付額 機械設備等購入費補助・店舗改修費補助 申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%以上が区内事業者によるものの場合 ⇒ 5万円から 上限250万円 (補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の 3分の2 ) 申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%未満が区内事業者によるもの(50%以上が区外事業者によるもの)の場合 ⇒ 5万円から 上限150万円 (補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の 2分の1 ) 見積書の合計金額の50%から100%が区 内 事業者 (0%から49%が区外事業者) 上限額250万円 補助率:3分の2 見積書の合計金額の50%から100%が区 外 事業者 (0%から49%が区内事業者) 上限額150万円 補助率:2分の1 操業環境改善費補助 40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1) 対象者・申請要件 次の各要件を全て満たす小規模企業者等(中小企業基本法の規定を準用) 機械設備等購入費補助・店舗改修費補助 操業環境改善費補助 製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること。 申請時点において、足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過して、1年以上事業を営む者に限る。)であること。 経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。 住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。 機械等修理業の場合は従業員数10人以下、製造業の場合は従業員数30人以下であること。 申請時点において、足立区で継続して3年以上同一の製造業・機械等修理業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って3年以上経過して、3年以上事業を営む者に限る。)であること。 経営改善計画書で定めた工場の改修や設備の更新などを足立区内の申請時点で開設後3年以上経過している事業所及び工場で実行すること。 住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。 各コース共通 大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。 大企業が複数の事業者と発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。 大企業が実質的に経営に参画していないこと。 前年度に本補助金の交付を受けていないこと。 過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。 経営改善計画書で定めた経費について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。 当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。 チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。 経営改善計画書で定めた計画内容に関し、法令等に抵触していないこと。 経営改善計画書で定めた計画内容に関し、許認可等を取得していること。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める
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