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町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。ビジネスチャンスや販路の拡大に、ぜひご活用ください!
最大30万円
中小企業者、個人事業主、小規模事業者
東京都に所在する事業者・個人が対象
町田市
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
※一般的な必要書類の目安です。制度によって異なりますので、必ず公式の募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約7日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 産業見本市出展事業補助金 |
| 実施機関 | 町田市 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 補助金額 | 30万円 |
| 補助率 | 募集要項をご確認ください |
| 申請開始日 | 未定 |
| 申請期限 | 2027年3月31日 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | 中小企業者、個人事業主、小規模事業者 |
| 申請難易度 | 難易度: 低 |
ページ番号:224566460 産業見本市出展事業補助金について 更新日:2026年4月21日 町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。 ビジネスチャンスや販路の拡大に、ぜひご活用ください! 申請の流れ 申請書類 報告書類 募集要領_産業見本市出展事業補助金(PDF・253KB) 補助対象者 原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記) 町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること 現に3か月以上事業を営んでいること 市税を完納していること 注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。 小規模企業者の定義 中小企業基本法第2条第5項に定める、各業種において以下の条件を満たす事業者を指します。 製造業・建設業・運輸業・その他の業種:常勤の雇用者数20名以下 卸売業・小売業・サービス業:常勤の雇用者数5名以下 補助対象事業 2026年4月1日(水曜日)から2027年3月31日(水曜日)までに開催される国内、オンライン、国外の見本市、展示会等(注記1)に出展する事業(注記2) 注記1:優秀な製品又は技術を広く市場に紹介するために行われる見本市、展示会を指します。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。 出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合 自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合 出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合 その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合 注記2:申請は、国内、オンライン、国外各1回までです。 補助金の交付は予算の範囲内で行います。 補助対象経費・補助割合・上限金額 補助対象経費 出展料 コンテンツ作成費(注記) 注記1:消費税は除きます。 注記2:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、ポスター、動画等を指します。また、契約から支払いまでが2027年3月31日までに行われるものに限ります。 注記3:他の用途にも使用できるものや自社の通常業務で使用する営業ツールに係る経費は対象外です。(はがき、ノベルティ、名刺等) 注記4:印刷物に自社名の記載がないものまたは、他社名や他社の連絡先が記載されているものは対象外です。 注記4:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象外です。 補助割合 補助対象経費の2分の1以内の額 小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額 町田市トライアル発注認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額 上限金額 30万円 申請について 申請の流れ 1 交付申請書提出 市・産業政策課に申請書類を提出してください。 原則として、申請は、展示会参加、コンテンツ費用を申請する場合はコンテンツ発注の 2週間程度前までに おこなってください。 申請書類 2 交付決定通知受領 市にて申請書類の審査をし、補助金交付の有無を決定します。 市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので受け取ってください。 3 コンテンツ発注・見本市出展 交付決定を受けてから、コンテンツ費用の発注を行ってください。 2027年3月31日までに出展を完了していただきます。 注記:原則、クレジットカードでの支払いは認められません。クレジットカードでの決済を検討される方は事前に産業政策課へご相談ください。 4 支払い 見本市出展に関わる出展料、コンテンツ費用の支払いを2027年3月31日までに完了してください。 注記:原則、クレジットカードでの支払いは認められません。クレジットカードでの決済を検討される方は事前に産業政策課へご相談ください。 5 実績報告 事業終了後は、2か月以内に実績報告書を提出していただきます。 報告書類 6 交付確定通知受領 市にて実績報告書類の審査をし、補助金交付の金額を確定します。 市から「交付確定通知(第9号様式)」及び「補助金等交付請求書(第10号様式)」を送付しますので受け取ってください。 7 補助金請求書の提出 市へ「補助金等交付請求書(第10号様式)」を提出してください。 8 補助金受領 「補助金等交付請求書(第10号様式)」に基づき、補助金をお支払いします。 申請期間 2026年4月1日(水曜日)から2027年3月12日(金曜日)まで (先着順) 提出先 申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みにてご提出ください。 郵送先:194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市経済観光部産業政策課宛 窓口:市庁舎9階906窓口 申請書類 報告書類 申請書類・報告書類について 申請書類 町田市補助金等交付申請書(産業見本市)(DOCX:20KB) 補助事業実施計画書(産業見本市)(DOCX:20KB) 補助金額の算出及び収支予算書(産業見本市)(DOCX:21KB) 市税の完納証明書(市民税課207窓口にて発行) 履歴事項全部証明書 (個人事業主の場合、住民票及び青色申告決算書又は収支内訳書) 開催概要及び出展(募集)要項(主催、共催、後援等及び出展小間料がわかるもの。) 経費が確認できる資料(コンテンツ作成費を対象経費としている場合のみ) 小規模企業者確認書(産業見本市)(DOCX:20KB) (小規模企業者のみ) PDFファイル 町田市補助金申請書(PDF・72KB) 補助事業実施計画書(PDF・70KB) 収支予算書及び経費配分表(PDF・72KB) 小規模企業者確認書(PDF・69KB) 記入例 【記載例】町田市補助金申請書(PDF・103KB) 【記載例】補助事業実施計画書(PDF・99KB) 【記載例】収支予算書及び経費配分表(PDF・128KB) 【記載例】小規模企業者確認書(PDF・75KB) 注意事項 注記1:申請書類は、原則A4サイズで提出してください。 注記2:申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類を求めること、確認の連絡をすることがあります。 注記3:ご提出いただいた申請書類はお返しできませんので、予めご了承ください。 注記4:書類番号4及び5について、発行後3か月以内のものをご提出ください。写し(コピー)でも可。 注記5:書類番号4について、納付後20日ぐらいの間に納税証明書を申請される方は、市で納付の確認ができない場合があります。詳細は 完納証明書のページ をご確認ください。 注記6:書類番号5について、青色申告決算書又は収支内訳書を提出できない場合は、開業届及び月別試算表、売上元帳等事業の成果がわかる資料を提出ください。 注記7:書類番号7について、経費が確認できる資料(見積書等)の宛名は、申請者名と一致している必要があります。 報告書類 事業終了後、以下の書類を提出していただきます。 町田市補助事業等実績報告書(DOCX:19KB) (産業見本市)(DOCX:19KB) (指定様式) 補助金額の算出及び収支決算書(DOCX:18KB) (産業見本市)(DOCX:18KB) (指定様式) 補助対象経費についての支払いを証明する書類 出展時の写真(ブース全体の写真、出展ブースの番号がわかる写真、(コンテンツ作成の場合)作成したコンテンツを使用・配布していることが確認できる写真) (コンテンツ作成の場合)作成したコンテンツの実物 PDFファイル 町田市補助事業等実績報告書(PDF・53KB) 補助金額の算出及び収支決算書(PDF・80KB) 記入例 【記入例】町田市補助事業等実績報告書(PDF・62KB) 【記入例】補助金額の算出及び収支決算書(PDF・136KB) 注意事項 出展前に補助金の交付決定を受けていることが必須です。 一回の申請で、2つ以上の見本市出展について申請することはできません。 交付決定後に補助事業の内容を変更又は中止・廃止しようとする場合は、事前にご相談の上、変更承認申請書を提出してください。 複数企業で1つのブースを共有する「共同出展」の場合は、申請前に必ずご相談ください。 補助金の交付は、交付申請から2週間ほどかかります。 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。 その他、ご不明な点は産業政策課へお問い合わせください。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト) ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。 詳細はプリントサービスのご案内ページ をご覧ください。 このページの担当課へのお問い合わせ 経済観光部 産業政策課 電話:042-724-3296 FAX:050-3101-9615 WEBでのお問い合わせ この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない 質問:このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった 見つけにくかった どちらともいえない 質問:
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