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575 件中 501〜550 件を表示(「障害」の検索結果)
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大阪市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
大阪市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
大阪市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
京都市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
京都市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
京都市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
京都市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
京都市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
名古屋市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
名古屋市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
名古屋市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
名古屋市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
名古屋市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
浜松市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
浜松市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
浜松市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
浜松市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
浜松市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
静岡市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
静岡市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
静岡市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
静岡市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
静岡市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
新潟市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
新潟市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
新潟市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
新潟市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
新潟市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
相模原市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
相模原市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
相模原市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
相模原市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
相模原市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
川崎市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
川崎市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
川崎市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
川崎市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
川崎市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
横浜市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
横浜市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
横浜市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
横浜市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
横浜市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
千葉市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
千葉市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
千葉市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
千葉市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
千葉市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
さいたま市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
さいたま市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。