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Subsidy & Grant Database
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575 件中 101〜150 件を表示(「障害」の検索結果)
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呉市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
呉市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
呉市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
倉敷市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
倉敷市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
倉敷市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
倉敷市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
倉敷市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
松江市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
松江市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
松江市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
松江市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
松江市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
鳥取市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
鳥取市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
鳥取市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
鳥取市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
鳥取市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
和歌山市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
和歌山市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
和歌山市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
和歌山市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
和歌山市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
奈良市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
奈良市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
奈良市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
奈良市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
奈良市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
明石市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
明石市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
明石市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
明石市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
明石市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
西宮市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
西宮市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
西宮市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
西宮市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
西宮市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
尼崎市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
尼崎市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
尼崎市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
尼崎市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
尼崎市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
姫路市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
姫路市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
姫路市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
姫路市の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
姫路市のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
寝屋川市の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
寝屋川市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。