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Subsidy & Grant Database
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574 件中 351〜400 件を表示(「障害」の検索結果)
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江戸川区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
江戸川区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
江戸川区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
江戸川区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
葛飾区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
葛飾区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
葛飾区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
葛飾区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
葛飾区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
足立区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
足立区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
足立区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
足立区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
足立区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
練馬区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
練馬区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
練馬区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
練馬区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
練馬区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
板橋区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
板橋区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
板橋区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
板橋区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
板橋区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
荒川区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
荒川区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
荒川区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
荒川区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
荒川区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
北区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
北区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
北区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
北区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
北区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
豊島区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
豊島区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
豊島区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
豊島区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
豊島区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
杉並区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
杉並区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
杉並区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
杉並区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
杉並区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
中野区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
中野区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
中野区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
中野区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
中野区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
渋谷区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。