読み込み中...
読み込み中...
Subsidy & Grant Database
全国の補助金・助成金・給付金を横断検索。地域や対象者でフィルタリングして、 あなたに合った制度を見つけましょう。
622 件中 401〜450 件を表示(「障害」の検索結果)
9 / 13 ページ
杉並区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
杉並区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
中野区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
中野区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
中野区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
中野区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
中野区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
渋谷区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
渋谷区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
渋谷区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
渋谷区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
渋谷区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
世田谷区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
世田谷区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
世田谷区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
世田谷区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
世田谷区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
大田区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
大田区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
大田区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
大田区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
大田区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
目黒区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
目黒区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
目黒区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
目黒区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
目黒区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
品川区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
品川区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
品川区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
品川区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
品川区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
江東区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
江東区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
江東区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
江東区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
江東区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
墨田区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
墨田区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
墨田区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
墨田区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
墨田区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
台東区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
台東区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
台東区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
台東区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
台東区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
文京区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
文京区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
文京区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。