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Subsidy & Grant Database
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718 件中 101〜150 件を表示(「介護」の検索結果)
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奈良市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
奈良市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
明石市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
明石市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
明石市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
明石市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
明石市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
西宮市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
西宮市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
西宮市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
西宮市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
尼崎市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
尼崎市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
尼崎市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
尼崎市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
尼崎市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
姫路市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
姫路市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
姫路市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
寝屋川市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
寝屋川市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
寝屋川市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
寝屋川市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
寝屋川市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
八尾市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
八尾市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
八尾市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
八尾市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
東大阪市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
東大阪市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
東大阪市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
東大阪市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
枚方市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
枚方市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
枚方市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
枚方市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
高槻市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
高槻市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
高槻市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
高槻市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
吹田市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
吹田市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
吹田市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
豊中市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
豊中市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
豊中市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
豊中市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
大津市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
大津市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
大津市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。