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562 件中 1〜50 件を表示(「介護」の検索結果)
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四日市市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
四日市市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
四日市市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
四日市市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
四日市市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
佐賀市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
佐賀市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
佐賀市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
佐賀市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
佐賀市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
徳島市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
徳島市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
徳島市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
徳島市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
徳島市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
津市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
津市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
津市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
津市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
津市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
那覇市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
那覇市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
那覇市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
那覇市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
那覇市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
鹿児島市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
鹿児島市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
鹿児島市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
鹿児島市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
鹿児島市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
宮崎市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
宮崎市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
宮崎市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
宮崎市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
宮崎市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
大分市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
大分市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
大分市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
大分市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
大分市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
佐世保市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
佐世保市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
佐世保市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
佐世保市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
佐世保市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
長崎市の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
長崎市の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
長崎市の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
長崎市の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
長崎市の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。