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キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者(有期雇用・パート・派遣労働者等)の正社員化や待遇改善に取り組む事業主を支援する厚生労働省の助成金です。複数のコースがあり、正社員化コース・賃金規定等改定コース・社会保険適用時処遇改善コース等を活用できます。事前に「キャリアアップ計画書」を作成・提出し、ハローワークの確認を受けてから取組みを実施する流れです。助成金のため融資と異なり返済不要ですが、計画書の提出前に取組みを実施してしまうと助成対象外になります。労働保険未加入の事業者は申請できないため、先に加入手続きが必要です。
最大金額
1人あたり最大72万円
補助率
定額助成
対象者
雇用保険適用事業主
| 枠名 | 補助上限額 | 補助率 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 正社員化コース(有期→正規)中小企業 | 1人あたり57万円 | 定額 | 有期雇用労働者を正規雇用に転換した場合 |
| 正社員化コース(有期→正規)大企業 | 1人あたり42.75万円 | 定額 | 有期雇用労働者を正規雇用に転換した場合 |
| 正社員化コース(無期→正規)中小企業 | 1人あたり28.5万円 | 定額 | 無期雇用労働者を正規雇用に転換した場合 |
| 賃金規定等改定コース(3%以上引上げ)中小企業 | 1人あたり5万円 | 定額 | 職務等に応じた賃金規定の整備と3%以上の賃金引上げ |
| 社会保険適用時処遇改善コース | 1人あたり最大50万円 | 定額 | 社会保険加入に伴い賃金を増額させた場合 |
※金額は2026年度時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
雇用保険に加入している事業主が対象です。雇用している非正規雇用労働者のキャリアアップを目的として正社員化・待遇改善等の取組みを実施する場合に申請できます。
「キャリアアップ計画書」(様式1)を作成し、ハローワークに提出します。計画書には対象労働者・取組内容・実施期間等を記載します。
取組の実施より前に計画書を提出することが必須です。計画書提出前に正社員転換等を行った場合は助成対象外になります。
正社員転換制度を就業規則に明記します(既にある場合は不要)。転換後の賃金・労働条件を定めた雇用契約書も準備します。
計画書の内容に沿って正社員転換・賃金改定等を実施します。転換日・賃金改定日・社会保険加入日等の記録を必ず保管してください。
転換後6ヶ月間、継続して正規雇用として雇用し、転換前比較で賃金を5%以上引き上げることが支給要件です。賃金台帳・出勤簿を保管してください。
転換後6ヶ月以内に退職した場合は助成金の対象外となります。
取組み実施・6ヶ月経過後に、ハローワークへ支給申請書を提出します。雇用契約書・賃金台帳・出勤簿・転換前後の就業規則等を添付します。
都道府県労働局の審査後、助成金が振り込まれます。不備があると追加書類の提出が求められます。
計画書の提出タイミングが最重要。転換の前月中に提出するのが安全。提出日と転換日が同日でも不可の場合があるため、余裕を持って提出する。
就業規則の転換規定は具体的に記載する。「一定の条件を満たした場合に転換できる」では不十分。転換の条件・手続き・転換後の処遇を明記する必要がある。
賃金台帳・出勤簿・雇用保険被保険者証等の書類は確実に保管する。支給申請時に提出できない証憑があると不支給になる場合がある。
同時に複数コースの活用も検討する。正社員化コースに加えて賃金規定等改定コースを組み合わせることで、より多くの助成金を受給できる場合がある。
転換前に「キャリアアップ計画書」をハローワークに提出する必要があります。転換後の申請では助成対象外です。計画書は転換予定日の前日までに提出してください(余裕を持って1〜2ヶ月前が推奨)。
試用期間中の雇用期間も有期雇用期間に含めることができます。ただし試用期間を含めて転換前に6ヶ月以上雇用していることが条件です。
はい、有期雇用のパート・アルバイトから正規雇用(無期・フルタイム)への転換が対象です。週所定労働時間が正社員と同等になる必要があります。
1事業所あたり年20人が上限です(正社員化コース)。対象労働者が20人を超える場合は翌年度以降に分けて申請する必要があります。
正社員化後は社会保険の適用要件を満たす必要があります(週所定労働時間が一定以上)。社会保険未加入のまま「正社員」とすることは要件を満たしません。
事業所得となるため、法人は法人税、個人事業主は所得税の課税対象です。受給年度の収益として計上する必要があります。
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