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金額は公式サイトの募集要項をご確認ください
個人、世帯
新宿区に所在する事業者・個人が対象
新宿区
上記の対象者に該当する方が申請可能です。詳細な要件は公式サイトの募集要項をご確認ください。
公式サイトから最新の募集要項をダウンロードし、申請条件を確認します。
申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を準備します。準備目安は約14日です。
オンラインまたは郵送で申請書類を提出します。
審査を経て採択が決定されます。結果は通知されます。
採択後、事業を実施し完了報告書を提出します。
| 制度名 | 【新宿区】住居確保給付金 |
| 実施機関 | 新宿区 |
| 対象地域 | 新宿区 |
| 申請期限 | 随時・未定 |
| ステータス | 募集中 |
| 対象者 | 個人、世帯 |
| 申請難易度 | データ不足 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 生活保護・福祉一般 > 生活困窮者自立支援制度 > 制度の沿革 福祉・介護 制度の沿革 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者自立支援制度が始まりました。 このページでは、生活困窮者自立支援制度の沿革について掲載しています。 生活困窮者自立支援制度の沿革 生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から始まりました。 本制度創設のきっかけは、平成20年のリーマンショックに端を発した雇用・失業情勢の悪化といった社会経済環境の変化でした。これにより、生活に困窮するリスクの高い方や稼働年齢層の貧困問題が顕在化し、生活保護に至る前の生活に困窮する方に対して、全国どこでも体系的な支援を行う仕組みが整備されていないことが課題となりました。 また、生活に困窮する方は、経済的な課題に加えて社会的孤立など多様な課題を抱え、それらが複雑かつ複合的に絡み合っている場合もあります。高齢の方、障がいをお持ちの方、子どもといった特定の対象者・分野ごとに展開されてきた既存の福祉制度や支援だけでは十分に対応できない方への生活全般にわたる包括的な支援を提供する仕組みを整備する必要がありました。 こうした中で、社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」において、生活に困窮する方が抱える様々な課題や生活に困窮する方への支援策に関する具体的な制度設計について議論が重ねられ、平成25年1月に報告書が取りまとめられました。 ▶ 社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」報告書 報告書の内容を踏まえ、「生活困窮者自立支援法案」が国会に提出され、平成25年12月に成立し、平成27年4月に施行されました。 本制度は、第1のセーフティネットである社会保険や労働保険、第3のセーフティネットである生活保護の間の第2のセーフティネットとして、重層的なセーフティネットを構築し、生活に困窮する方に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を行うことによって、課題が複雑化・深刻化する前に自立の促進を図ることを目指しています。 本制度の施行後3年を迎えた平成30年には「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が成立し、生活に困窮する方に対する包括的な支援体制の強化等のための改正が行われたほか、令和6年には、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が成立し、新型コロナウイルス感染症を機に顕在化した課題への対応や持ち家のない単身高齢者等の増加も想定した居住支援の体制強化のための改正が行われるなど、生活に困窮する方を取り巻く状況を踏まえた所要の見直しが行われています。 ページの先頭へ戻る これまでの改正内容 平成30年 生活に困窮する方等の一層の自立の促進を図るため、生活に困窮する方に対する包括的な支援体制の強化等の措置として主に以下の改正を実施。 ▶生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化 ・法の基本理念・生活困窮者の定義の明確化 ・就労準備支援事業、家計改善支援事業を実施する努力義務を創設 ・都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設 ・関係機関等間で生活困窮者に対する支援に関する情報共有や支援体制に関する検討を行うための支援会議の創設 ・都道府県による研修等の市等への支援事業や福祉事務所未設置町村による相談事業の創設 ▶子どもの学習支援事業の強化 ・子どもの学習支援事業について、学習支援に加えて、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、 「子どもの学習・生活支援事業」として強化 ▶居住支援の強化 ・シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による 見守り・生活支援(地域居住支援事業)の創設 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正 する法律の一部施行について(平成30年10月1日施行分)[168KB] 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正 する法律の一部施行について(平成31年4月1日施行分)[126KB] 令和6年 単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、居住支援の強化等のための措置として主に以下の改正を実施。 ▶居住支援の強化 ・自立相談支援事業において住まいに関する相談に対応することを明確化 ・一時生活支援事業を居住支援事業に改称し、シェルター事業と地域居住支援事業のうち、 地域の実情に応じて必要と認める事業の実施を努力義務化 ・住居確保給付金を拡充し、家計改善のための家賃の低廉な住宅への転居費用の補助を創設 ▶支援関係機関の連携強化 ・就労準備支援事業、家計改善支援事業の全国的な実施を強化する観点から、 家計改善支援事業の国庫補助率を引き上げ ・就労準備支援事業、家計改善支援事業、居住支援事業について、 生活保護受給者も利用できる仕組みを創設し、生活保護制度との連携を強化 ・支援会議の設置を努力義務化 「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の公布等について(通知) [1.9MB] 「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について(公布日施行分関係)[18.6MB] 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行について(通知)[7.7MB] ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
公式サイトから最新の募集要項・申請様式をダウンロードできます
当サイト最終確認: 2026年6月15日
AIヒアリング → 申請書ドラフト → 提出前チェックまで進められます
※採択を保証するものではありません。最終確認・提出はご自身で行ってください。
新宿区の新婚世帯の新生活にかかる住居費・引越費用を最大60万円補助する制度(自治体により異なる)。
新宿区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
新宿区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
新宿区の20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育している方に支給される手当。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
新宿区のひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護する父または母等に支給される手当。全部支給で月額最大44,140円。
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