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777 件中 351〜400 件を表示(「介護」の検索結果)
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足立区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
足立区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
足立区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
足立区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
足立区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
足立区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
足立区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
足立区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
練馬区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
練馬区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
練馬区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
練馬区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
練馬区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
練馬区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
練馬区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
練馬区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
練馬区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
板橋区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
板橋区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
板橋区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
板橋区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
板橋区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
板橋区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
板橋区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
板橋区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
荒川区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
荒川区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
荒川区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
荒川区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
荒川区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
荒川区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
荒川区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
北区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
北区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
北区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
北区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
北区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
北区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
北区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
北区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
北区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
豊島区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
豊島区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
豊島区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
豊島区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
豊島区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
豊島区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
豊島区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
豊島区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
豊島区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。