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777 件中 401〜450 件を表示(「介護」の検索結果)
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杉並区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
杉並区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
杉並区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
杉並区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
杉並区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
杉並区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
杉並区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
杉並区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
杉並区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
中野区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
中野区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
中野区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
中野区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
中野区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
中野区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
中野区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
中野区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
渋谷区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
渋谷区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
渋谷区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
渋谷区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
渋谷区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
渋谷区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
渋谷区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
渋谷区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
渋谷区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
世田谷区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
世田谷区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
世田谷区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
世田谷区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
世田谷区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
世田谷区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
世田谷区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
世田谷区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
大田区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
大田区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
大田区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
大田区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
大田区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
大田区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
大田区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
大田区の離職等により住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度。原則3か月間(最長9か月)。
大田区の重度の心身障害がある方の医療費の自己負担分を助成する制度。
目黒区の精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を1割に軽減する制度。
目黒区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
目黒区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
目黒区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
目黒区の生活に困りごとを抱えた方の相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成する事業。
目黒区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
目黒区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。