読み込み中...
読み込み中...
Subsidy & Grant Database
全国の補助金・助成金・給付金を横断検索。地域や対象者でフィルタリングして、 あなたに合った制度を見つけましょう。
579 件中 401〜450 件を表示(「介護」の検索結果)
9 / 12 ページ
世田谷区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
大田区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
大田区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
大田区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
大田区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
大田区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
目黒区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
目黒区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
目黒区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
目黒区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
目黒区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
品川区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
品川区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
品川区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
品川区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
品川区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
江東区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
江東区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
江東区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
江東区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
江東区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
墨田区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
墨田区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
墨田区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
墨田区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
墨田区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
台東区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
台東区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
台東区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
台東区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
台東区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
文京区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
文京区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
文京区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
文京区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
文京区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
新宿区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
新宿区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
新宿区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
新宿区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
新宿区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
港区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
港区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
港区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
港区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。
港区の要介護・要支援認定を受けた方が自宅の改修を行う場合に、費用の9割(上限20万円)を支給する制度。
中央区の20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な在宅の児童に支給される手当。月額15,220円。
中央区の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に支給される手当。月額27,980円。
中央区の高齢者の自立した生活を支援するため、住宅のバリアフリー改修費用を助成する制度。
中央区の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度。